雇用保険の概要
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雇用保険とは
労働者が失業した場合および労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活および雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するために必要な給付を行うものです。また、失業の予防、雇用構造の改善等、労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。
雇用保険の被保険者
雇用保険の適用事業所に雇用される労働者は、原則として被保険者となります(65歳以降新たに雇用された者等は、被保険者とはなりません)。ただし、短時間就労者の場合、次のすべての条件を満たさないときは被保険者になれません。
- 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
- 1年以上引き続き雇用されることが見込まれること
雇用保険率
事業の種類 |
雇用保険率 |
事業主負担率 |
被保険者負担率 |
一般の事業 |
11/1000 |
7/1000 |
4/1000 |
農林水産・清酒醸造の事業 |
13/1000 |
8/1000 |
5/1000 |
建設の事業 |
14/1000 |
9/1000 |
5/1000 |
※ 端数処理について
被保険者負担額に1円未満の端数が生じた場合、「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」(昭和62年法律第42号)により端数処理を行なうこととなりますが、被保険者の負担方法によって端数処理の方法が異なります。
(1) 源泉徴収する場合
50銭以下の場合は切り捨て、50銭1厘以上の場合は切上となります。
(2) 被保険者が現金で支払う場合
50銭未満の場合は切り捨て、50銭以上の場合は切上となります。
ただし、これらの端数処理の取扱いは、労使の間で慣習的な取扱い等の特約がある場合にはこの限りではなく、例えば、従来切り捨てで行われていた場合、引き続き同様の取扱いを行ったとしても差し支えありません。
■ 失業等給付
(1) 求職者給付
被保険者が離職し、失業の状態にある場合等、一定の要件を満たした場合に支給されるもので、一般被保険者に対する求職者給付、高年齢継続被保険者に対する求職者給付、短期雇用特例被保険者に対する求職者給付、日雇労働被保険者に対する求職者給付があります。
(2) 就職促進給付
再就職をしたときなどに一定の要件を満たした場合、就業手当、再就職手当や常用就職支度手当などが支給されます。
(3) 教育訓練給付
一定の要件を満たす雇用保険の一般被保険者または一般被保険者であった者が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合に相当する額(上限あり)が支給されます。
(4) 雇用継続給付
高年齢者を継続的に雇用する場合の高年齢雇用継続給付の他、育児休業給付、介護休業給付があります。 |
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